■ スノースケープ規約 (Updated 2020.02.09)
第7章 入会・退会:
入会金は3,000円(但し、2019、2020年度は無料)とする。
新入会員になる場合、年1回以上、当クラブの行事に参加していることが望ましい。
新入会員は、会員の紹介があることが望ましい。
新入会員でスキー1級保持者が準指導員受験を希望する場合は、受検年度の少なくとも1年前に入会する。
新入会員が前年度にクラブ行事に参加している場合は、総会の定足数に入り議決権を与える。過去に参加していない場合は、オブザーバーとして総会に参加できるが定足数、議決権は無いものとする。
当クラブの規約に反し、会員としてのあるまじき行為があると認められた時は、スタッフミーティングにおいて除名することができ、会費の返還はしない。
2年続けて会費を未納した者は、前もって通知し退会とする。
退会後、再びクラブ活動に参加を希望する場合、スタッフミーティングの承認により認める。
◇ 休部扱いについて
趣旨: 長期出張、転勤、出産などやむを得ない理由により、休部の申し出があった場合、スタッフミーティングの承認により休部とし年会費を免除する。休部期間は、原則として3年間を限度とし、スタッフに連絡のない場合は退会とする。尚、再びクラブ活動に参加できるようになった場合は、速やかにチェアマン又はディレクターに申し出て、復部の承認を受ける。
年会費 | : | 免除する |
登 録 | : | SAT登録を行うが、登録費は会計が負担する |
名 簿 | : | 休部員としてクラブ員名簿には掲載する |
議決権 | : | 総会での議決権は無く、定足数にも入れない |
復 部 | : | 3年以内に復部の申請が無ければ自動的に退会とする |
![]() | ![]() | 但し、連絡があれば休部を継続できる。 |
◇ 家族会員について
範 囲 | : | 同じ住所に同居する家族で、夫、妻、子供(何人でも)、父、母、祖父、祖母までを含む。 |
会 費 | : | 年会費は一人分(または、1回分)とする。つまり、一家族を一会員として、1項の範囲以内で何人いてもいい事とする。合宿などクラブ行事に参加する場合は、ビジターではなくクラブ員と同等であるものとして扱う。 |
条 件 | : | * 家族会員は全員シーズン前にSAJ、又はSAT登録し登録料を支払う。 |
![]() | ![]() | * 家族会員は全員スキー障害保険に入る事 * 少なくとも一人は、メールアドレスを持っていて、メーリングリストによる連絡を受信し、ホームページを閲覧することが出来る事 * この条件に当てはまらない家族は、一般参加者と同じ扱いとする |
子供の 独立 | : | 子供については、同居していても、学校(大学院以上を含まず)を卒業した時点で、家族会員から独立して年会費を払う。入会金は要らない。 |
別居の 場合 | : | 登録した家族会員が単身赴任(又は、就学の為の別居)となって、家族から離れた場合であっても認める事とする。 |